2020-06-05 第201回国会 参議院 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 第2号
一方、御指摘の郵便等投票の代理記載制度における代理記載人でございますが、郵便投票を行う場合には、事前に申請をしていただきまして証明書というのを得ていただく必要があるわけでございますが、この郵便投票等証明書の申請に際しまして、代理投票の対象者である旨の申請と代理記載人となるべき一人の届出をあらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に対して行うということになってございます。
一方、御指摘の郵便等投票の代理記載制度における代理記載人でございますが、郵便投票を行う場合には、事前に申請をしていただきまして証明書というのを得ていただく必要があるわけでございますが、この郵便投票等証明書の申請に際しまして、代理投票の対象者である旨の申請と代理記載人となるべき一人の届出をあらかじめ市町村の選挙管理委員会の委員長に対して行うということになってございます。
まず、在外投票で容認されている投票方法は、在外公館投票、郵便等投票、日本国内における投票というのがございまして、その中でも、郵便投票等の割合、これはすごく少ないんですけれども、衆議院選挙においては全体の二%から四%、参議院選挙においては全体の三%から五%で推移をしており、そういった状況にあるんですけれども、その中で、この郵便等投票の投票用紙を交付した件数、これが、直近の衆議院選挙においては、選挙区で
これら過去の不正事件を教訓にしまして制度の見直しを行ったところでございますが、総務省の研究会の報告におきましては、そのような更に規制の強化というよりは、郵便投票等の公正確保につきまして現行の取扱いを徹底して、選挙に関する国民の信頼を確保することを第一としまして、罰則を含めた郵便投票の制度の内容につきまして、高齢者本人のみならず、その家族、ケアマネジャーや介護福祉関係の施設、団体等、要介護高齢者に日常的
郵便投票等でございますけれども、先ほど申し上げましたような経緯の中で、例えば、障害等により大変歩行が困難といったようなメルクマールを中心に制度がなされてきたという経緯がございます。そうした中で、今御指摘があったような御意見等もよく承っております。 郵便投票の対象者の拡大など、現行制度で投票することが困難な方々の投票機会を確保していく、これは大変重要なことと私どもも認識をいたしております。
○米田政府参考人 障害等をお持ちの方々が実際に投票ができる手段として、不在者投票、郵便投票等があるということを実際に知っていただくということが非常に重要なことだと思います。 そういう意味で、いろいろな手段、例えば、実際の文字の文書だけではなくて、ウエブそれから点字のパンフレット、音声CD等のいろいろな媒体を使いまして、これらについて周知をこれからも深めていきたいというふうに存じます。
○政府委員(牧之内隆久君) ただいま大臣から御答弁申し上げましたように、寝たきり老人等に郵便投票等の特別な投票手段を認めるということにつきましては、全国の同じような状況にある方をいかに公平に認定をするか、その公的な認定方法をどうするかという点で大きなネックがあったわけでございますが、介護保険制度のスタートによりましてその認定等が可能になるのではないかということで私どもも研究をスタートさせようということにしたわけでございます
人が短期滞在者があるいは海外の永住権を持った人なのかそこのところをどう分けるかという非常に難しい問題もあるわけでございまして、前回の際には、選挙権の行使を保障するために本人の申請に基づいてということを前提として在外公館において投票することを一応法案に盛ってきたわけでございますけれども、当時から考えますと、先ほど申し上げましたように、選挙期間等の非常に短くなった等多くの問題を抱えておりますし、また郵便投票等
○吉田(弘)政府委員 郵便投票等によって寝たきり老人まで対象を拡大してやったらどうかという御提案かと存じますが、こういう御意見につきましては、これまたしばしば確かにそういう御意見が提起をされているわけでございます。